事業内容


 内容証明
内容証明
内容証明とは、いつ、誰が、どんなことを主張したのかを郵便事業株式会社(旧郵政公社)によって証明される書留郵便のことをいいます。一定の書式通りに作成すれば誰でも作成し提出するこができます。

クーリングオフ、中途解約、売掛金の回収、敷金返還請求、慰謝料の請求、債権譲渡の通知などさまざまな意思表示に使われています。口約束の契約を交わしたけれど、なにかあったときに不安だ…。そのようなときに利用されたりもしています。

行政書士に依頼するメリットは?

まず面倒な手続きが不要であること。書式に適合しているか等の郵便局でのチェックがあります。

さらに、文末に当職において作成代理した旨を付記し行政書士としての職印(角印)を押印いたしますので、相手方に対する心理的圧迫を強めることによって、こちらの主張をより一層本気なものとして伝えることが期待できます。

なお、クーリングオフや債権譲渡の通知など、内容証明に直接的な効果を期待するものでしたら、電子内容証明をお勧めします。

電子内容証明によるご依頼であれば、当事務所の提出代行手数料(¥3,000)は、いただいておりません。作成報酬と郵便手数料のみで承っております。

金額等ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

 離婚問題

近年の離婚件数は増加傾向にあるといわれております。その中でも協議離婚についてはお互いの合意さえあれば離婚届に判をついて役所に提出して終了するといった、最も簡易な離婚類型です。

しかしながら養育費の問題、財産分与の取り決め、年金分割等さまざまな取り決めが必要であるにもかかわらず、口約束で済ませてしまうケースが少なくありません。

協議の内容をきちんとした協議書として作成することは、後日の紛争を回避するものとして非常に重要な役割を果たすことになります。(年金分割については、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書が必要になります。)

 遺言・相続

遺言書作成(作成援助、公正証書遺言)、遺言執行などをおこないます。

遺言によって遺産分割の指定はもちろんのこと、あなたのお気持を残されたご家族に確実に伝えましょう。遺言書を自分で作ってみたのだけど本当に大丈夫だろうか…。

そんな不安にもお答えいたします。

その他、各種名義変更に必要な遺産分割協議書作成や相続人調査、財産調査、家系図作成のみのご依頼も承ります。

お気軽にご相談ください。

 公正証書

公正証書とは、公証人が当事者の嘱託に基づき、当事者間の権利義務に関する内容を文書にすることをいいます。

私文書と違い高い証拠力を有し、金銭給付を目的とした債権であれば、訴訟を提起して勝訴判決を得ることなく強制執行が可能になります。(認諾文言付きの場合に限ります。)

そのような効力も持ち合わせているので、当事者間で取り決めた内容の確実な実現の可能性を高めることができるため、継続的な契約(離婚に伴う養育費等)には特に有効といえるでしょう。

また、高い証拠力という点においては遺言として公正証書を利用することも可能です。(公正証書遺言)

当事務所では、起案から煩わしい公証人との打ち合わせまで代行いたします。

 その他

法人設立、各種許認可申請、更新手続き等お気軽にご相談ください。