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行政書士ふるき法務事務所のホームページへようこそ。 行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする者をいいます。(行政書士法1条の2)

当事務所では権利義務又は事実証明に関する書類の作成を中心とした、内容証明作成、離婚協議書、遺産分割協議書、ならびに公正証書起案等を専門として、ご依頼主さまのお役に立てるよう日々努力をかさねております。

※争訟性のある事案につきましては弁護士法72条に抵触いたしますのでお断りさせていただきます。

  

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