東京・埼玉で運送業許可を取得したい!
運送業許可を取得したいが難しくてわからない!
忙しくて許可取得に割く時間がない!
東京・埼玉その他関東近県対応
一般貨物自動車運送事業許可
取得から運輸開始までを行政書士ふるき法務事務所がサポート致します!
一般貨物自動車運送事業許可
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許可後の自動車登録手続きもお任せください!
一般貨物自動車運送事業のご相談 |
一般貨物の許可を取得し、緑ナンバーをつけて運送業を開始したい。
そうお考えの方からのご相談お待ちしております。
一般貨物はそう簡単に取得できるものではございませんし、取得後も様々な法令順守を求められます。
人に関する要件、物に関する要件、お金に関する要件、すべてが必要となり、そのハードルは決して低いものではございません。
一からすべて調べ上げて取得することも可能でしょう。
しかし、それには膨大な時間と労力を費やすこととなるでしょう。
そこで、行政書士ふるき法務事務所があなたの貴重な時間と労力をなくすためのサポートをいたします。
そして、一般貨物自動車運送事業の許可取得はゴールではありません。
その後の運用にも様々な報告義務や手続きがございます。
一般貨物自動車運送事業許可申請はもちろん、運輸開始後も一緒に歩んでいけるパートナーとしてサポートしてまいります!
何から準備したら良いのかわからない・・・
要件具備には目途がついているが、今は運転手なので昼間は動けない・・・
などなど。
お気軽にごお問い合わせください!
☎03-6325-0968
行政書士ふるき法務事務所
ご依頼の流れ |
- メール、お電話によるお問い合わせ
↓ - お打合せ、各種ご案内
↓ - 許可要件の調査・確認
↓ - 各種書類の収集・作成
↓ - 申請の実施
↓ - 法令試験(役員様に受験していただきます)
↓ - 書類審査開始(標準処理期間3~4か月)
↓ - 許可処分
↓ - 運輸開始前確認報告(従業員様の社会保険加入、運転者様の確定等)
↓ - 運行・整備管理者の選任その他車両の登録・任意保険加入等、運輸開始の準備
↓ - 運輸開始届(許可から1年以内)
報酬額等(税抜き) |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 ¥400,000(霊柩限定は¥300,000)
許可取得から運輸開始までのサポート(車両登録は連絡書経由まで)
一般貨物の営業所や車庫の新設、移転、増設等
事業計画変更届 ¥10,000
増車、減車等の軽微な届出
※事業用自動車連絡書の経由は別途
事業報告書 ¥20,000
毎事業年度経過後100日以内に提出
事業実績報告書 ¥10,000
4月1日から3月31日までの実績報告
顧問契約 ¥20,000~
特殊車両通行許可申請 ¥15,000/1台(窓口申請は¥20,000)
1台往復2経路
通行禁止道路通行許可申請 ¥10,000~/1台(同一経路2台目から¥3,000加算)
通行禁止道路通行許可申請 ¥10,000~/1台(同一経路2台目から¥3,000加算)
その他お気軽にお問い合わせください。
☎03-6325-0968
行政書士ふるき法務事務所
東京埼玉その他関東運輸局対応!
一般貨物自動車運送事業は
行政書士ふるき法務事務所にお任せください!
一般貨物自動車運送業の許可基準 |
許可基準
営業所 | ・都市計画法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと ・規模が適切であること |
車両数 | ・営業所毎に5両以上(霊柩限定、一般廃棄物運送等の例外あり) |
事業用自動車 | ・自動車の構造等が輸送する貨物に適切なものであること ・使用権限の裏付けがあること |
車庫 | ・原則として営業所に併設すること ・車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上あること (2t15㎡、2tロング20㎡、7,5t28㎡、7,5t超38㎡) ・他の用途に使用される部分と明確に区画されいること ・都市計画法等の関係法令に抵触しないこと ・前面道路が車両制限令に適合していること |
休憩・睡眠施設 | ・休憩施設として適切な広さがあること |
運行管理体制 | ・資格を有する者で必要とされる人数が配置されていること |
資金計画 | ・従業員給料や福利厚生費の他、営業所等の施設費用などの確保 |
損害賠償能力 | ・任意保険の加入等 |
ご不明点はお気軽にお問い合わせください