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    遺言
 
遺言は遺言を遺す方の最終の意思決定とされます。
遺言を遺すことによって、ご自身の死後においても、生前の意思決定権が一定の範囲で保障されます。
自分が一生懸命に生きた証しでもある財産などを巡って、残された者たちが争い、その後に不和が続いてしまう…そんな事だけは避けたいですよね。
そのためにも生前に与えた財産はどのようなものか、残す財産はどのように分け与えるのか、その内容を書き遺した「遺言」はとても重要な役目を果たします。

そもそも相続については民法上割合が決まっています。
その割合に従ってきれいに財産分けることができる事が出来れば争いも起きる事はないのでしょう。
しかし、生前贈与があった者とそうでない者、唯一の財産が一つの不動産のみといったように、それぞれの事情や財産の種類によって不公平感は出てきてしまうものです。

そこで、遺産を遺すあなた自身がその分割方法を指定し、財産処分等の最終意思決定を行います。
遺言によって遺産分割の指定はもちろんのこと、あなたがどんな思いで遺言をお作りになったのかを残されたご家族に確実に伝えましょう。
遺言書を自分で作ってみたのだけど本当に大丈夫だろうか…。
そんなご不安にもお答え致します。
 
また、相続税対策などは提携の税理士によるプランニングなど、あなたとあなたのご家族様合った適切な遺言作成をサポートいたします。
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遺言が必要とされる一般的なケース
遺言の効力や取消について
 自筆証書遺言
 公正証書遺言

 

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弊所では遺言に関するご相談をお待ちしています。
電話、メールでのご相談は初回無料となりますが、ご面談によるご相談は¥3,300~頂戴いたします。(業務依頼があった場合は無料とさせていただきます)
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 行政書士ふるき法務事務所
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