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    遺言が必要とされる一般的なケース
 
遺言能力があるうちに(認知症などを患ってしまう前に)遺言を遺したい
15歳未満の者がした遺言や精神上の障害により判断能力のない状態での遺言は、遺言者の遺言能力が否定され、無効とされてしまします。
被補助人、被保佐人の遺言は原則として有効とされ、被後見人がする遺言も判断能力が一時的に回復し、医師の立会いなどの一定要件を満たせば有効となりますが、後に争いの種となることが予想されます。
判断能力に疑いのない元気なうちに遺言を遺すことが望ましいです。
 
自分の看護、療養に尽くしてくれた者や、法定相続人でない子の配偶者、内縁の妻に財産を与えたい
このケースは相続人以外の者に財産を与える遺贈というものです。
法定相続人の最低限度の相続権でもある遺留分というものに注意が必要です。
 
子供のいない夫婦
このケースの問題点は遺言者の親(直系尊属)が遺言者の死亡時に他界されている場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界されている場合はその子供(甥っ子、姪っ子))が、配偶者とともに相続人となるからです。
お子様がいない以上、兄弟姉妹やその甥っ子や姪っ子よりも、最期まで添い遂げてくれた配偶者の今後の生活なども考えると、配偶者に多く財産を残したいですよね。
兄弟姉妹や甥っ子姪っ子には遺留分がないので、遺言によって配偶者の単独相続とするとよいでしょう。
 
相続人である子供たちの仲が悪い
このケースはすでに争いが始まっているといってよいでしょう。
きちんと分配方法を指定して争いの種をなくしましょう。

兄弟のうち一人には住宅資金などの生前贈与がある
このケースも争いの種となりやすいケースです。
生前贈与を受けていない者が不満を感じてしまう事を考えて、生前贈与をどのように取り扱うのか、遺言を残しましょう。

重大な侮辱を受けているため相続人から廃除したい者がいる
このケースは遺言執行者の選任や廃除の手続が必要なケースです。
遺言で推定相続人の廃除を行う場合は遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者の選任も予め遺言で指定しておくとよいでしょう。

妻以外の女性との間の子を認知したい
認知した子は相続人となることができ、遺言者の遺産を相続することができます。
このケースも遺言執行者の選任が必要です。
遺言で予め指定しておくとよいでしょう。

この他にも遺言が必要と思われる場面はたくさんあります

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