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    自筆証書遺言
 
自筆証書遺言とは、その名のとおり自筆による遺言です。
あくまでも自筆であって、パソコンなどで書いたものは自筆証書遺言としては無効になり、相続人に対するお手紙となってしまいます。
相続人に対するお手紙こそ、一番重要なのかもしれませんが、相続人以外の者に遺贈したい場合など、法的効果があってこその遺言である場合は、やはり、法律上決められた書式で作成していくことになります。
 
 自筆証書遺言の形式
 
①全文自書すること

ワープロやパソコンなどの機械を用いて作成したものは先にも申し上げましたとおり、無効となります。極端な言い方をすると、両腕がないものが、口や足で書いたものでも構わないとされています。
また、手が震えて字が書けない遺言者が、他人に運筆を助けられた場合でも有効とされた判例があります。
民法が自筆である事を要求する意義としては、遺言者の真意の判定や遺言書の加除変更のきけんを防止するためだといわれています。
 
②日付がある事

遺言をした日付を自書します。日付印などでは全体として無効となります。
これは、遺言をした日の時点で遺言者に遺言能力があったかどうかや、遺言成立の日を確定して、前後に内容の抵触する遺言があった場合など、有効な遺言を確定させるために必要となります。
また記載方法も「○年○月吉日」といたものは日付の確定ができないので無効となりますが、「還暦の日」や「銀婚式の日」といったようなものであれば、日付は確定しますので、有効として取り扱われますが、後の争いを防ぐための遺言でもある以上、通常の年月日による記載が妥当です。
 
③氏名の自書
 
氏名の自書は、遺言を書いた者の同一性の確保のため要求されるものであって、その同一性が明確になものなら、通称や芸名などでもよいとされています。
しかし先にも述べましたが、争いを防ぐための遺言でもある以上は、やはり、戸籍上の氏名を記載するのが妥当です。
 
④遺言者の押印
 
遺言者の同一性の確認のため必要とされています。
印の種類は定められておらず、実印である必要はありません。認印でもかまいませんし、拇印や指印でも構わないとされています。

上記4つの形式を守っていない遺言は無効となります。

自筆証書遺言のメリット、デメリット
 
自筆証書遺言のメリットデメリットを公正証書遺言と比較してみます

 公正証書遺言についてはコチラ
 
 
 メリット
 デメリット
 
 自筆証書
 
 
 
 
 簡易に作成できる
 相続人等による破棄、偽造、変造、隠匿や紛失の恐れ
 内容を秘密にできる
方式不備などによる無効の恐れ 
 費用がかからない
 相続時に家庭裁判所による検認手続が必要
 
 
 公正証書
 
証拠力の高さ、公証役場での原本保管のため偽造、変造、破棄、紛失の恐れがない
 公証役場での煩雑な手続と手数料
家庭裁判所による検認手続が不要
遺言者の他、証人2名以上の立会を要する 
 自筆であることを要しないため字が書けない状態でも可能
 遺言が存在することとその内容は完全に秘密とはならない
 
このように自筆証書遺言には作成が簡易である代わりに偽造、変造、破棄、紛失といった脆弱性をデメリットとしてあげる事が出来ます。


当事務所では自筆証書遺言の作成の関するサーポを行っています。
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