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    遺言の効力
 
遺言の効力は遺言者の死亡(相続の発生)したときに効力が生じます。
ただし法的効力の発生する「遺言事項」と法的効力のない「付言事項」とがある点に注意が必要です。
遺言事項とは民法その他の法律によって法定効果のあるものをいい、遺産分割方法の指定や認知などがあげられます。
付言事項とは,簡単に説明してしまうと「兄弟仲良くすること」などの付言を付けることをいい、これに法的拘束力はありませんが、遺言全体としては一番重要な遺言者の心の内である事は確かです。
最後のお手紙である「遺言」です。
各種手続きなどで重要となる「遺言事項」が的確であることはもちろん、ご遺族に気持ちの伝わる「付言」を大事に遺言を作成しましょう。


     遺言の取消し

遺言は一度書いてしまったら取り消せないのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
もちろん取り消すことは可能です。
遺言者の最終意思決定の尊重という遺言の性質上当然可能となります。
遺言が取り消されたものと扱われるのは以下の行為です。
  • 後の遺言で前の遺言を取り消す
  • 後の遺言で前の遺言と異なった内容にする
  • 遺言をした後に、遺言の内容と異なった法律行為をする
  • 遺言者が故意に遺言書を破棄する
  • 遺言した目的物を故意に破棄する
これらの行為や新たな遺言などによって、前の遺言は取り消されることとなります。
何度でも取り消しは可能ですが、必要以上に繰り返すと、有効とされるべき遺言にまで疑義が生じかねません。
遺言の作成は、後に取り消すことのないように、その内容はきちんと吟味して作成しましょう。

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