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    公正証書
 
公正証書とは、公証人が当事者の嘱託に基づき、当事者間の権利義務に関する内容を文書にする公文書を公正証書と言います。

私文書と違い高い証拠力を有し、金銭給付を目的とした債権であれば、訴訟を提起して勝訴判決を得ることなく強制執行が可能になります。(認諾文言付きの場合に限ります。)

そのような効力も持ち合わせていることによって、当事者間で取り決めた内容につき、確実な履行の可能性を高めることができるといえるため、継続的な契約(離婚に伴う養育費等)には特に有効といえるでしょう。

また、高い証拠力という点においては遺言として公正証書を利用することも可能です。偽造変造の恐れは皆無と言っていいでしょう。
さらに、遺言を公正証書で行うことによって、家庭裁判所での「検認」という手続きを省略することができます。
検認のない自筆証書遺言では銀行口座の名義書き換え、不動産の変更登記などができない場合がありますので、相続人の負担を軽減するという意味でも有用であるといえます。

当事務所では、起案から煩わしい公証人との打ち合わせまで代行いたします。

    メリット、デメリット

メリット 
●公正証書は極めて高い証拠力があり、裁判になった場合にその立証を容易にします
●公正証書の原本は、公証役場に原則として20年(期限のあるものは満了時から10年、特別の事由がある場合はその事由にのある間)保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。例外もあります。
●公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。また、債務者が破産した場合など、 公正証書によって配当要求を容易にします。

デメリット
●公証人との折衝や、平日の昼間に公証役場へ出頭する必要があります。(弊所で代理人として公正証書作成手続きを行う事もできます)
公証人手数料が必要です

 


当事務所では公正証書起案から公証人との折衝など代理人として公正証書作成に関するすべてのサポートを行っております。
土日祭日、営業時間外のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。