関東運輸局対応
回送運行許可申請(ディーラーナンバー)は
行政書士ふるき法務事務所に
お任せ下さい‼
TEL03-6325-0968
回送運行許可申請 |
回送運行許可とは、赤枠ナンバー、ディーラーナンバーなどと呼ばれるもので、ナンバープレートのついていない車(車検切れ、抹消済み等)の車を、オークション会場や自社モータープール、陸運局への回送行うための許可です。
各市区町村で発行される臨時運行(仮ナンバー)と似ていますが、その使用頻度によってはコストや手続きの頻雑さなどに大きな違いがございます。
<回送運行(ディーラーナンバー)の特徴>
許可の期間は最長5年(番号標の貸与期間は最長1年)
年間コストは印紙代¥24,600(商品車三輪四輪)+自賠責¥13,440の¥38,040(1組貸与)
単純に12ヶ月で割ると¥3,170となります。
さらに使用回数は何台でも何度でも!
一台に一運行の仮ナンバーや陸送会社へ外注費の年間コストと比べると比較的コスト削減となるどころか、倍以上の費用をかけている…なんてことはありませんか?
弊所では回送運行許可申請をトータルサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください!
審査基準 |
製作 | 販売 | 陸送 | 分解・整備 |
月平均の製作台数が10両以上 | 月平均の販売実績が12両以上であること。 ※輸入車や大型車は1両を2両分でカウント | ・製作又は販売を業とする者との回送委託契約があること。 ・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること。 ・回送運行に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送事業者様以外) ・積載車を有していること(運送事業者様) | ・車検のため自ら分解整備のした自動車の台数が月平均20台以上であること。 ・年間の臨時運行実績が7台以上あること。 |
その他、業種や事案により詳細は異なります。
弊所では審査基準に関するご相談から要件具備までのご相談も承ります。
ご依頼の流れ |
1.お問い合わせ
お電話、お問い合わせフォーム、メールなどからお問い合わせいただきます
↓
2.打ち合わせ
許可基準や必要書類についてなどの簡単なヒアリングを行い、御社にお伺いし、最終確認や営業所の撮影などを行います。
↓
3.回送運行許可申請の実施
弊所で必要書類の作成、取集の後、管轄運輸支局(管轄検査登録事務所)へ許可申請の実施を行います。申請受理後、弊所報酬のお支払いをお願い致します。
↓
4.番号標貸与申請(ディーラーナンバーの取得)
申請書の受理後1か月~1か月半程度で許可の連絡が入ります。
管轄陸運局にて番号標貸与申請を行い、許可証や番号標(ディーラーナンバー)の受け取りを行います。
※初回の貸与申請は、運用上の説明等があるため、本人(担当者様等)が陸運局においでいただく事となる場合がございます。 同行をご希望される場合はお申し付けください。
↓
5.回送運行(ディーラーナンバー)運用開始
回送運行(ディーラーナンバー)の運用開始となります。
当事務所は毎月多数の関与先業者様より自動車関連手続きや許認可等のご相談・ご依頼をいただいております。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください!
☎03-6325-0968
営業時間10:00~20:00
行政書士ふるき法務事務所