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    公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは公証人によって作成される公正証書による遺言の事を言います。
公正証書とは公証役場の公証人が当事者の嘱託によって権利義務に関する内容を公正証書として作成するもので、高い証拠力を有する公文書です。

後の相続において、争いを回避するための遺言として、又は、検認手続の省略などの面からしても、有用なものとして広く利用されています。
 
また、当事者が起案し、その草案を基に公証人が作成するため、公序良俗に反するような内容はもちろん、法に反するような遺言は作成できません。
 
公正証書遺言のメリット・デメリット 
 
 メリット
デメリット 
 原本が公証役場に保管されるため偽造、変造、破棄、紛失の恐れがない
公証役場での煩雑な手続・手数料 
 家庭裁判所による検認手続の省略
 遺言者の他証人2名の立会を要する
 証拠力が高い
 遺言の存在とその内容は、完全に秘密とすることができない。

このように、公正証書遺言は高い証拠力などの代償として、煩雑な手続きや手数料、立会人を要する点がデメリットとなります。
 公証人手数料についてはコチラ

なお、当事務所では、公正証書の起案から公証人との折衝、立会人の手配など公正証書遺言をお考えの方に、全てのサポートを行っています。
初回相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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