貨物利用運送事業登録申請¥88,000~
☑貨物利用運送事業の登録を丸投げしたい!
☑トラックを持たずに運送業がしたい!
☑一般貨物の許可をとる前に荷主を確保したい!
行政書士ふるき法務事務所にお任せ下さい!
東京、埼玉の他千葉、神奈川など首都圏にて対応致します!
当事務所では自動車関連業務を中心に倉庫業登録や一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業などのお手続も行っておりますので、
運送事業をトータルでサポート致します!
☎03-6325-0968
行政書士ふるき法務事務所
貨物軽自動車運送事業登録申請代行のご依頼の流れ |
メール、お電話にてお問い合わせいただきます
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お伺いしてお打ち合わせ、必要書類のご案内等
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必要書類収集、作成
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最終お打ち合わせ、申請書へのご捺印等
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管轄運輸支局へ申請の実施、報酬額のお支払い
↓標準処理期間2~3ヶ月
登録の通知(登録免許税の納付通知書)
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登録免許税の納付(¥80,000)
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料金設定届、登録免許税領収証届出等
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申請書類等のお渡し後、業務完了
<料金>
第一種貨物利用運送事業登録申請¥86,400(積替保管施設無し)
第二種貨物利用運送事業登録許可申請¥216,000~(個々の事案により異なります)
※その他、登録免許税、登記事項証明取得などの実費は別途頂戴致します。
※遠隔地は(当事務所より概ね50Km以上)は別途加算とさせていただきます。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください!
☎03-6325-0968
行政書士ふるき法務事務所
貨物利用運送事業とは |
貨物利用運送事業とは、簡単に言ってしまうと実運送事業者(一般貨物事業者)と荷主を取り次ぐ事を有償で行うことを言います。
ここで「取次」という言葉が出てきますが、貨物利用運送事業とは別に「取次事業」というものもあります。
「取次」と「利用運送」では何が違うのか下の表にまとめてみました。
取次 | 利用運送 | |
契約 | 荷主と実運送事業者 | 荷主と利用運送事業者 |
運送責任 | 実運送事業者 | 利用運送事業者 |
このように荷主と実運送事業者の契約を取り次ぐのが「取次」、自己の名で荷主と契約し、その責任を負うのが「利用運送事業者」となります。
取次は平成15年以降登録制度は撤廃され、自由にに行うことができますが、利用運送を行うには登録申請を行う必要があります。
貨物利用運送事業の種類 |
貨物利用運送事業には第一種、第二種の二種類があります。
第一種貨物利用運送事業
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
第二種貨物利用運送事業
「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)とを一貫して行う事業をいう。
このように、法律上は定義されていますが、船舶や航空・鉄道などを組み合わせて自動車による集荷、配達を一貫して行うことを「第二種貨物利用運送」といい、それ以外を「第一種貨物利用運送事業」といいます。