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    古物営業とは
 
古物営業とは古物営業法2条2項各号に掲げる行為を業として行う事を言います。
そもそも古物とは、一度使用されたものや未使用のものであっても、使用するために取引された物品を言います。
簡単に言うと、販売店などの一般市場で、一般消費者によって一度消費(購入等)された物品といったニュアンスです。ここで消費者によってその物品が使用されたか未使用かは問わない、ということになります。
その古物について買い取りや販売、交換、委託販売等を業として行うことを古物営業と言います。
委託販売も含まれるので、ネットオークションでの代理出品等も、業として行うと古物営業に該当します。

代表的な古物営業
・リサイクルショップ全般
・貴金属買い取り販売店
・中古車販売(部品のみの場合も含む)
・古着屋
・古本屋
・中古DVDショップ
その他にも上記の定義に当てはまれば古物商となります。

    古物営業許可が必要となるもの
 

古物営業に該当する場合、許可を得ないで取引を行うと古物営業法31条1項1号によって「三年以下の懲役又は100万円以下の罰金処する。」とされています。
古物営業法2条によると、営業として売買や交換(これらを委託によって行うものも含む)を行う場合は古物営業となり許可が必要になってきます。
ネットオークションで個人的に取引を行っている場合や代理して取引する場合でも、販売を目的として古物を買い取りする事は、それが業として行っているとみなされた場合は古物営業に該当します。

それではどのような場合に「営業として」に該当してくるのか?

これは明確な基準はありませんが、一般的には営利の意思を持って反復継続して取引を行う場合に「営業として」にあたります。
ここで「営利の意思」有無の判断は、過去の取引や資金の流れなどを客観的に見た時の判断となるため、本人は営利の意思がなく個人的に買い取ったものを要らなくなったので売りに出しただけの事であっても、反復継続し営利目的であると判断されてしまえば取り締まりの対象となってしまうため注意が必要です。
つまり、本人の主観ではなく客観的判断であるということです。
「自分のお店はリサイクルショップではないから。」
と、気づかぬうちに無許可営業となってしまってはいませんか?

ご心配であれば一度所轄の警察署に確認をとってみることをお勧めします。

また、古物商営業許可は更新手続きなど不要ですので、一度取得してしまえば安心です。

    許可申請の方法

 申請先は都道府県公安委員会となり、窓口は所轄の警察署となります。
欠格事由に該当していなければ、必要書類を集めて申請書に必要事項を記入し提出するだけですので、比較的簡単です。申請書類や添付書類などは警視庁のHPで確認することができます。
とは言え、添付書類の調査や収集、窓口である警察署での折衝は不慣れな方にとっては面倒でもあり時間もかかってしまいます。
そして古物営業許可取得後において、許可取得に関するそのノウハウを必要とする場面はおそらくはないでしょう。
そこで当事務所では、その無駄な時間を営業の準備などの時間に充てていただけるよう、許可申請に関する全面的なサポートを行っております。

    料金
 
 

個人 ¥38,500
法人 ¥44,000~(役員二人までとし、3人以上から1人につき¥4,320加算)
※その他、証紙代として¥19,000の他官公署での書類取得費用がかかります。
※表示された価格は東京23区及び埼玉県中南部となります。その他の地域は追加料金を頂戴いたします



¥33,000(法人の場合役員二人までとし、3人以上から一人につき¥4,400加算)

    各種変更・書換え

役員の変更や営業所の変更等
¥16,500~

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行政書士ふるき法務事務所
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