宅地建物取引業許可 更新手続 |
東京・埼玉その他首都圏対応!
宅地建物取引業の更新代行は
行政ふるき法務事務所にお任せください!
宅地建物取引業許可の有効期間は許可の日から5年となっています。
新規で取得したときの許可要件は継続して具備していかなければなりません。
役員等の欠格事由や専任の取引士数などの変更届はもちろん、更新時の要件具備は宅建業を継続するための条件となります。
したがって、更新の申請は、新規許可とほぼ同じ書類を収集、作成しなければならず、不動産業を営む宅建業者様にとっては非常にご面倒な事かと思います。
行政書士ふるき法務事務所では東京、埼玉を中心に首都圏内の宅建業者様の更新手続きを代行いたします!
なお、更新申請は許可期限の90日前から可能で、許可期限の30前までに申請する必要があります。
長いようで短い期間です!お早めにご相談ください!
弊所のサービス内容 |
ご面倒な公的証明等の取得の取得代行
登記事項証明書や住民票・納税証明の他、登記されてないことの証明書・身分証明などの必要書類は弊所で収集致します!
※5名様分まで無料!(取得にかかる実費・通信費等は別途)
申請書の作成
申請書は取引先等の一般の方でも閲覧可能な書類となります。
弊所ではPC打ち込みで作成いたします!
電話一本で申請者様の営業所等までお伺いします
申請者様、ご担当者様は自身の業務に専念することができます!
免許の種類 | 報酬額 | 更新手数料 |
大臣免許 | ¥97,200 | ¥33,000 |
知事免許 | ¥54,000 | ¥33,000 |
※公的証明書等の取得にかかる実費、通信費は報酬に含まれません
ご依頼の流れ |
お問い合わせ |
お電話・お問い合わせフォームからお問い合わせいただきます。
概要をお話しいただき、簡単な確認をさせていただきます。
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出張相談 |
申請者様の営業所等へお伺いいたします。
出張相談にて、許可要件の確認や必要書類、費用等のご案内をいたします。
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業務着手 |
出張相談にてご案内した内容にご納得いただけたら着手金のお支払いをお願い致します。着手金のお支払い確認の後、業務着手いたします。
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必要書類の準備 |
再度お伺いして、資料等のお預かり、書類の作成・収集の他、写真撮影などを行います。
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提出 |
申請先行政機関等へ申請書の提出をいたします。
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許可 |
申請者様宛に更新許可の通知が届きます。
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免許証の交付 |
新たな免許証が交付されます。
詳細はお問い合わせください
お見積りだけでもお気軽にご相談ください
行政書士ふるき法務事務所
☎03-6325-0968
営業時間10:00~20:00
出張相談初回無料!