宅建業の欠格事由 |
宅地建物取引業(宅建業)の許可申請にあたって、大前提となるのが人的要件である欠格事由に該当する役員、法定代理人、政令使用人がいないことです。
もちろん、法人、個人の申請者も欠格事由に該当しないことが必要です。
欠格事由に該当する場合は許可申請が拒否されます。
※法定代理人とは、未婚の未成年者等、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者や後見人のことを指します。
5年間免許が受けられないもの
①免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合。
②免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許 取り消し処分の聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合。
③禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
④免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不正な行為をした場合。
その他の場合
⑤成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けた場合。
⑥宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。
①について
宅建業に関し、免許の不正取得や重大な不正行為などにより、取り消し処分があるか。
②について
取り消し処分を逃れるために廃業して新規に免許を申請していないか。
③について
宅建業法違反による罰金刑はないか。もしくは他の法律により禁固以上の刑に処されていないか
④について
過去5年以内に宅建業に関する不正行為はないか。
⑤⑥について
個人事業主としての申請者や役員等の個人に関しての要件
行政書士ふるき法務事務所
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