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    専任の宅地建物取引士の要件
 
宅地建物取引士
宅地建物取引士とは宅地建物取引士試験に合格したものであって、取引士として取引士資格登録簿に登録されたものをいいます。
この登録と宅建業の免許とは別のもので、取引士個人が登録手続きを行う必要があります。
 
常勤性と専任性
専任の取引士は当該事務所に常勤しているもので、かつ、専ら宅建業の業務に従事する者でなければなりません。
したがって、すでに他社で専任の取引士として登録されているものや、他社の常勤役員と兼任であったり、他社の会社員や個人事業を行っているものなどは認められません。
なお、新規に申請する場合、取引士資格登録簿の勤務先は未登録の状態で申請し、免許取得後に当該会社等を勤務先として登録することとなりります。
また、遠隔地に住んでいるものなども「常勤性」を欠くため要件を満たさない事となります。
 
専任の取引士の人数
専任の取引士は各事務所に最低一人は必要です。
一つの事務所において従事する者の数が5人以上に1人以上の割合で、専任の取引士の設置が義務付けられています。
取引士の人数に不足が生じた場合は、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
 

 
行政書士ふるき法務事務所
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