保証協会について |
営業保証金の供託ついて
宅建業取引において、宅地建物取引業法による様々な規制はありますが、それは取引の安全を確保するために必要な規制です。
しかし、宅建業法による規制のみでは、取引上の事故は全て防ぐことはできないほか、その損害も大きなものとなる事があります。
そこで、予め国の機関である供託所に一定額を供託することにより、その債務を担保することとし、取引の公正、安全に寄与することとしています。
供託金の額
主たる事務所 1,000万円
従たる事務所 500万円(一店につき)
保証協会について
上記の供託金を用意するのは、開業資金を調達し、これから開業しようとする場合などは、ななかなか大変なことではあります。
そこで、国土交通省から指定を受けた保証協会に加入し、弁済業務保証分担金を支払うことにより供託所へ供託することなく営業開始する事ができます。
保証協会は現在では次の二つが国交省の指定を受けています
(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
(公社)不動産保証協会(ウサギのマーク)
このどちらか一つのみに加入することとなります。(両方に加入することはできません。)
弁済業務分担金の額
主たる事務所 60万円
従たる事務所 30万円(一店につき)
その他加入金等
事業の立ち上げには事務所の契約金や法人設立にかかる費用の他、調達した資金以上の出費があるものです。
保証協会への加入は供託金の1000万円の免除だけでなく、住宅ローンの提供や様々な情報提供なども行っているため、保証協会への加入を選択する事業者様がほとんどです。
弊所では保証協会の加入からサポート致します!
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行政書士ふるき法務事務所
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