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    宅建業の事務所要件
 
宅建業の事務所
許可申請の際に事務所として認められるためには宅建業の業務を継続して行うための機能を有し、事務所として「独立した形態」を備えている必要があります。
したがって、同一のフロアーに他社と同居している場合などは、高さ180cm以上のパーテーションなどで間仕切りし、それぞれの事務所の出入口を設けるなどして、その独立性を確保しなければなりません。
また、一戸建ての居住用住宅やマンションの一室を事務所とする場合にも、他の部屋と独立した形態としての一定の要件を満たさなければなりません。
これらの場合は添付する写真のも増え、撮り方なども特殊になるため、注意が必要です。
 
事務所の範囲
宅建業許可にあたり、事務所の数に応じて営業保証金の供託もしくは保証協会への加入が必要となります。
保証協会についてはコチラ
宅建業を行う事務所であれば、全て供託義務があるほか、本店として登記されている事務所は、宅建業を行わない場合であっても、宅建業の事務所として扱い、営業保証金の供託等や専任の取引士の設置などの義務が課されます。
 
なお、支店については登記や名称にかかわらず、「宅建業を行うか」で判断するため、未登記の営業所や出張所も宅建業法上「事務所」として扱われます。
逆に、宅建業を行わないのであれば、宅建業法の規制対象外となります。
 

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