お気軽にご相談ください
☎03-6325-0968
営業時間10:00~20:00

 
※事務所不在の場合は携帯電話へ転送いたします。
 
※留守番電話になってしまう場合もございますので、折り返しのご連絡先とご希望されるお時間、お名前等をメッセージでお残しいただければこちらから折り返しお電話差し上げます。

お問い合わせフォームからのご相談は、24時間受け付けております。
 
    宅地建物取引業とは
 
宅地建物取引業とは宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもを指し、これらの行為を反復継続して営業活動する場合は宅地建物取引業許可(宅建業許可)が必要になります。
 区分
自己物件 
他人の物件の代理 
他人の物件の媒介 
 売買
  〇 
 〇
 〇
 交換
 〇
 〇
 〇
 賃貸
 ×
 〇
 〇
 
許可は5年間有効となり、その後は5年に一度更新手続きが必要な他、役員や専任の取引士の変更などの届出も必要となり、適正な管理が必要となります。
  更新手続き代行はコチラ
 
なお、支店や出張所などの営業所のみで宅建業に関する営業活動を行う場合で、本店では宅建業として営業を営まない場合であっても、その本店は「宅地建物取引業者」とみなされ、宅建業者としての要件を備える必要があります。
 
    宅地建物取引業許可の要件

 
主となる要件
①役員に欠格事由となる者がいないこと 
②専任の宅地建物取引士が法定の人数分確保されている事
③事務所要件が適切であること
④営業保証金の供託若しくは保証協会の加入
この4つが主な要件となります。

要件具備についてのご相談などもお気軽に!

 お見積りだけでもお気軽にご相談ください

行政書士ふるき法務事務所
☎03-6325-0968
営業時間10:00~20:00
出張相談初回無料!
更新手続    欠格事由  事務所要件  宅地建物取引士の設置  保証協会

宅地建物取引業トップページ