宅地建物取引業とは |
宅地建物取引業とは宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもを指し、これらの行為を反復継続して営業活動する場合は宅地建物取引業許可(宅建業許可)が必要になります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸 | × | 〇 | 〇 |
許可は5年間有効となり、その後は5年に一度更新手続きが必要な他、役員や専任の取引士の変更などの届出も必要となり、適正な管理が必要となります。
なお、支店や出張所などの営業所のみで宅建業に関する営業活動を行う場合で、本店では宅建業として営業を営まない場合であっても、その本店は「宅地建物取引業者」とみなされ、宅建業者としての要件を備える必要があります。
宅地建物取引業許可の要件 |
主となる要件
この4つが主な要件となります。
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